物を買うなどの契約をするということは、ひとつの約束ごとですので原則としては守らなければなりません。ただし、相手方や取引の内容によっては、一定の要件のもとに解約ができる場合があります。 解約とは 当事者双方の合意によって契約がなかったものとすること。 解除とは 契約当事者の一方の意思で解約できるもの。法律で定められた場合に限られます。