物を売り買いしたり、お金の貸し借りをすることは日常生活には不可欠です。契約自体は、売主と買主、または貸主と借主といった当事者双方が納得して合意の意思表示をすれば成立します。ただ、特に重要な契約や金額や価値の大きいものはしっかりと書面に残しておかないと、後にトラブルのもととなります。
そもそも、契約って何??
契約は当事者の意思表示が合致すれば成立します。内容は公序良俗とか、他の法律に触れないかぎり、自由に決められます。
どんなことを決めておく?
「いつ」「誰が」「何を」「いくらで」「どうする」といった基本的な事柄に加えて、その背景にある事情を汲み取り、重要点を探っていきます。最大の関心事は「約束が守られなかった場合にどうするか」です。支払い方法、支払い期日、支払いや引渡しの場所、なども重要ですが、より効果を確実にするために、契約段階で契約方式を含めた取り決めをしておきます。
作成例:個人間の売買契約、金銭貸借、贈与契約、委任契約、請負契約など
契約の大まかな内容を決める
当事者同士、契約の大まかな内容をまずは決めておきます。売る側、買う側、貸す側、借りる側など、立場によりポイントとなる事柄もさまざま。契約自体は意思表示のみで成立してしまうので、書面作成までは正式な合意はしない方が賢明です。 |
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契約書を作る前に
契約の詳細を決めて、後日のトラブルがないように検証をかさねたうえで正式に書面にします。 |
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契約書はそれぞれ保存
当事者それぞれが同じ書面を作ったうえで押印して保存します。保証人がいればその分も忘れずに。
より確実な書面にするために
行政書士は権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家です。ご相談・お問い合わせはお気軽に。また、公正証書にする場合にも原案作成にお力になれます。 |
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