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契約の効力、解約
契約に問題があったとき 取り消しと解除・解約
契約に問題があったときは?

物を買うなどの契約をするということは、ひとつの約束ごとですので原則としては守らなければなりません。ただし、相手方や取引の内容によっては、一定の要件のもとに解約ができる場合があります。

解約とは 当事者双方の合意によって契約がなかったものとすること。
解除とは 契約当事者の一方の意思で解約できるもの。法律で定められた場合に限られます。

解除が認められる場合
 ・契約の中で解除についての定めがある場合
 ・相手が約束の期日を過ぎても支払いや引渡しをせず、再度期間を決めて呼びかけても応じない
 ・相手方によって生じた原因のために、約束を守ることができなくなった場合
 ・売買目的物が他人の物であったなど、権利に問題があった

取り消しとは
契約当事者の一方、または契約そのものに何らかの特別な事情があったために、契約をなかったものとすること
 ・未成年者や成年被後見人がした契約
 ・だまされたり脅かされてした契約

(上記は一例であり、個々の事例によっては該当しない場合があります)
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事実関係を法律上の要件と照合
事実関係を整理して、法律上の要件を満たし何らかの制約がないか、相手方に予想される反論はないか、解約するため他に有効な手段がないか、などを事前に調査します。
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解約の意思表示を書面で発信
事実関係や法律関係を整理し、解約するための適切な文面を作成し、意思表示として相手方に発信します。あとは相手がそれに応じてくれるのを待つばかり。

(相手方が別の事実を主張するなど、解約することについて明らかに争う姿勢を示している場合には、弁護士法の制約上、受任いたしかねますことをご了承ください)

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