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クーリングオフ
クーリングオフについて
クーリングオフとは

クーリングオフとは
訪問販売の場合、いったん購入したものにつき、後でよく考えてみれば「やはり必要なかった」という場合が少なくありません。法律で定める一定の商品につき、一定期間内に書面で意思表示をすることで、有効に成立した契約を解約することができます。

こんなとき
・押し売りなど、突然自宅にやってきて物を売る、訪問販売による契約
・電話や街頭での勧誘による契約
・その他、契約書にクーリングオフを認めている契約

(お店に出向いて契約した場合や、通信販売には適用されませんが、個別に解約できる旨を定めている場合もあります)
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一定期間内に、書面で
原則として8日以内(契約や商品によっては14日などの特例があります)に、書面で通知します。
ハガキでもできますが、後日の証拠力を残すため、配達証明付きの内容証明郵便によることが有効です。
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契約はなかったことになります
違約金など不要で、はじめから契約はなかったことになります。すでに支払った費用は返してもらえます。

注意:相手が解約に応じないときは
正当な業者であれば、解約したい旨を伝えれば真摯な対応を心がけてくれるはずです。ただし、相手が威圧的な態度や不誠実な対応であるような場合、または解約することに真っ向から異議を述べているような場合には、何らかのトラブルが予想されます。状況によっては、訴訟を視野に入れて弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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