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農地法とは
農地は国民の食糧生産の基幹として重要な役割を担っており、特に保護していく必要があるため、一般の土地に比べて売買や賃貸、利用法などの自由に一定の制限が課されています。そのため、農地を売買したり、農地以外にしようとする場合には、市町村の農業委員会や都道府県知事などの許可を要するものとされています。これらの定めにつき、昭和27年にそれまでの農地に関する法律を統合して農地法が整備され、農地の所有や利用関係についての基本法となっています。
農地法上、農地および採草放牧地についての規制や手続きは以下の通りです。
権利の移動について
農地(または採草放牧地)のままでの権利の移動(売買、賃貸借など)
農地法第3条許可
農地転用のために権利を移動する場合
農地法第5条許可
(採草放牧地を農地とする場合は3条許可)
農地を農地以外のものにする(転用)ための許可
農地法第4条許可(採草放牧地なら制限なし)
(5条の許可があればあらためて4条許可を得る必要はなくなります)
| 農地法 |
許可が必要な場合 |
許可申請者 |
許可権者 |
許可不要の場合 |
| ■ 第3条
権利移動
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農地を農地として売買・賃貸する場合 |
土地の譲受(借人)
→20アール以上耕作している農家限定
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農業委員会
(自己の住所地以外の市町村の農地を取得する場合は当該土地所在地の都道府県知事)
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・国・都道府県による取得
・収容・交換分合その他 |
| ■ 第4条
農地転用
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自分の土地を転用する場合 |
転用を行う者(農地所有者) |
都道府県知事
(農地面積が4haを超える場合は農林水産大臣の許可を要するなど、例外あり)
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・国、都道府県が転用する場合
・市町村が、道路・河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合等
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| ■ 第5条
農地転用
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事業者等が農地を買って転用する場合 |
売主(農地所有者)と買主(転用する事業者) |
農地とは
実際に農地であるかどうかの判断は、土地登記簿の地目の表記に頼ることなく、その土地の現在の状況を客観的に判断して決めます。いわゆる農地のほか、耕作・養畜事業のための採草や家畜の放牧に供される「採草放牧地」も規制の対象になります。
農業生産法人
農業経営の法人化を促進するため、昭和37年の農地法改正の際に制度化されました。一定の組織を持ち、農業を事業の主体とし、農業に従事する構成員を擁することが要件とされます。
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